SEのためのブラック企業診断「三六協定」

SEが知りたいブラック企業の話

三六協定の未締結

三六協定の未締結

三六協定なしの残業は全て違法

三六協定とはどのようなものなのか

労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働は時間外労働とみなされます。時間外労働が全くないというSEはまずいないので、労働基準法の原則時間を上回るケース自体は珍しいことではありませんが、ここで必要になるのが「三六協定」です。三六協定とは、会社側と労働者側が話し合って労働時間の上限を決定し、協定を締結することです。それを労働基準監督署に届け出ることによって、初めて時間外労働が合法的に認められるようになります。労働組合があれば代表者と会社が話し合いますが、社員が1人であったとしても協定を結ぶことができるので、労働組合の有無は関係ありません。つまり、三六協定のない残業は何であれ全て違法ということになるのです。
また、労働者と会社がお互い納得すれば残業時間の上限をどこまでも引き上げることができるわけではなく、上限は原則45時間と決まっています。ただし、三六協定に残業時間の延長についての特別条項を加えて届け出をすれば、45時間以上の残業も合法化することは可能です。

過労死する人もいるという現実

労働基準法によって守られているはずの労働者が、長時間労働や法外なノルマなどを課せられて心身共に追い詰められていき、過労死に至ってしまうという最悪の事態も実際に起こっています。明らかに違法な労働環境である場合と、グレーゾーンギリギリの労働環境である場合があることはわかっていても、ブラック企業の根絶には至っていないというのが現時点での現実です。かつては、無理な長時間労働が当たり前で正しいことのように言われていた時代もありましたが、その考えを受け継ぐような労働環境はもはや危険かもしれません。

三六協定を無視するブラック企業

毎日定時までに仕事が片付けばいいのですが、なかなかそううまくはいかないことも多いので、残業する必要が生じてしまうのは仕方のないことですが、そこに三六協定があるかどうかが重要なポイントです。定時でタイムカードを打刻させてからサービス残業をさせる状況は明らかに違法なので、ブラック企業と診断されて然るべきものです。そのような企業は三六協定をそもそも無視している場合もあるので、タイムカード上の数字が原則の範囲であれば、あとは無制限に時間外労働をさせる可能性があります。ただし、指示されて残業しているのではなく、自ら進んで残業しているという場合は違法な残業にならないので、時間内に仕事が終わるよう工夫するなど、労働者側が努力する必要もあるでしょう。仕事量が多い企業は全てブラックとすぐに決めつけてしまうのはよくありませんが、労働基準法で定められていることを守るかそうでないかは、その企業がブラック企業かどうかを見定める基準になるでしょう。

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